高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所
素粒子原子核研究計画委員会規則
平成9年4月25日 規則第35号
改正 平成13年6月7日 規則第16号
(設置)
第1条
-
高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所(以下「研究所」という。)に、素粒子原子核研究計画委員会(以下、「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条
-
委員会は、所長の求めに応じ、長期的な物理の研究及びそれに関連した計画について検討する。
2
-
委員会は、所長の求めに応じ、現行の研究についての進捗状況及び成果を検討し、必要に応じて増強改善策の提言を行う。
(組織)
第3条
-
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
- 施設長
- 研究総主幹
- 研究所の職員のうちから 5人
- 素粒子原子核研究に従事する研究所の職員以外の者 11人
2
-
前項第3号及び第4号に掲げる委員は、所長が委嘱する。
(任期)
第4条
-
前条第1項第3号及び第4号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
-
委員会に委員長を置き、委員のうちから所長が指名する。
2
-
委員長は、委員会の会務を総理する。
3
-
委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を行う。
(招集)
第6条
-
委員会は、必要に応じ、委員長がこれを招集する。
(議事)
第7条
-
委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2
-
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第8条
-
委員会の庶務は、研究所において処理する。
(雑則)
第9条
-
委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
2
-
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
-
この規則は、平成13年6月7日から施行し、平成13年6月1日から適用する。
-
この規則の施行後、最初に委嘱される第3条第1項第3号及び第4号に掲げる委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成15年3月31日までとする。
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