高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所
素粒子原子核研究計画委員会規則


平成9年4月25日 規則第35号
改正 平成13年6月7日 規則第16号

(設置)

第1条
高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所(以下「研究所」という。)に、素粒子原子核研究計画委員会(以下、「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条
委員会は、所長の求めに応じ、長期的な物理の研究及びそれに関連した計画について検討する。
委員会は、所長の求めに応じ、現行の研究についての進捗状況及び成果を検討し、必要に応じて増強改善策の提言を行う。
(組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
  1. 施設長
  2. 研究総主幹
  3. 研究所の職員のうちから 5人
  4. 素粒子原子核研究に従事する研究所の職員以外の者 11人
前項第3号及び第4号に掲げる委員は、所長が委嘱する。
(任期)
第4条
前条第1項第3号及び第4号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 ただし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、委員のうちから所長が指名する。
委員長は、委員会の会務を総理する。
委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を行う。
(招集)
第6条
委員会は、必要に応じ、委員長がこれを招集する。
(議事)
第7条
委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、研究所において処理する。
(雑則)
第9条
委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
  1. この規則は、平成13年6月7日から施行し、平成13年6月1日から適用する。
  2. この規則の施行後、最初に委嘱される第3条第1項第3号及び第4号に掲げる委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成15年3月31日までとする。

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